従業員の年間の社会保険料算定の基礎となる標準報酬月額を申告します。毎年7月10日までに年金事務所へ提出し、9月より社会保険料が改定となります。
※社労士など労務顧問がいらっしゃる事業者様は、まずそちらにお問い合わせください。
1. PX2ご利用の方
社保労保 タブ
→ 2 算定基礎届
を選択してください。
1.あんしん給与ご利用の方
社保労保 タブ
→ 算定基礎届
を選択してください。
2. PX2・あんしん給与ご利用の方共通
・月給者等の支払基礎日数の判定方法
→ 給与の締日に応じて該当する算定方法を選択してください
→ 通常通り4~6月で標準報酬月額を算定する場合は、OKボタンより次に進みます。
【参考】「年平均」で算定する場合
→ 「4~6月の平均」と「年平均」の標準報酬月額に2等級以上の差がある場合は、別途手続きにより「年平均」で算定をすることができます。
解説ボタンで表示される案内をご確認の上、管轄の年金事務所にお問い合わせください。
参考:定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際、年間報酬の平均で算定するとき(外部ページが開きます)
・記載内容を確認します
→ 記載対象者や給与額等を確認し、変更がなければF5 印刷をクリックします。
・特定の従業員の情報を変更する場合
①以下のいずれかに該当する方は、今回出力する算定基礎届の対象外となります。
ー 6月1日以降に資格取得した方
ー 6月30日以前に退職した方
ー 2か所から給与収入がある方(※年金事務所より別途送付される様式への記載・提出が必要)
②以下のいずれかに該当する方は「支払基礎日数」「報酬月額」欄を「0」に修正します。
ー 4月支給分で給与改定し、月額変更届を提出した方
ー 5月または6月支給分で給与改定し、月額変更届を提出予定の方
→上記①②は「F1 内容変更」より設定します。操作方法は手順④を参照
必要に応じて提出年月日を入力します
※提出年月日は空欄にして印刷後の手書きでも問題ありません
→ プレビューボタンをクリック
1.編集対象の社員を選択します
2.以下の通り修正します
A.今回の算定基礎届の対象外とする場合(画像赤枠)
算定基礎届の作成区分
→ 「作成しない」を選択します
B.4月・5月・6月支給給与で改定があった場合(画像緑枠)
算定基礎届の作成区分
→ 「作成する」を選択します
→ 基礎日数、報酬月額を「0」に修正し、「3.月額変更予定」にチェックを入れます
修正が完了したら、「F4 入力終了」を選択します。
3.修正部分を確認します
A.今回の算定基礎届の対象外とする場合(画像赤枠)
当画面では表示されますが、左端の番号欄が赤くなり、印刷する算定基礎届には記載されません。
B.4月・5月・6月支給給与で改定があった場合(画像緑枠)
変更部分が赤字で表示され、備考欄に「3」と記載されます。
修正が完了したら、「F5 印刷」を選択します。印刷設定は手順③を参照してください。