社会保険 月額変更届の出力・提出(給与改定の3か月後に実施)

従業員の給与改定などにより、社会保険料の標準報酬月額が2等級以上変更となる場合、標準報酬月額の変更を申告します。変更となった給与で3ヶ月支給を行ったら、月額変更届を作成・提出します。

※社労士など労務顧問がいらっしゃる事業者様は、まずそちらにお問い合わせください。


手順① 算定期間の選択

1. PX2ご利用の方

社保労保 タブ

→ 11 月額変更届

を選択してください。

1.あんしん給与ご利用の方

社保労保 タブ

→ 月額変更届

を選択してください。

 

. PX2・あんしん給与ご利用の方共通

・算定期間の指定

→ 変更後の給与額で支給を始めて3ヶ月目となる月を選択してください。

右画像の例として、2月支給給与から昇給があった場合は4月を選択します。


・月給者等の基礎日数の算定方法

→ 給与の締日に応じて該当する算定方法を選択してください





OKボタンより次に進みます。



手順② 月額変更届記載内容の確認

・内容を確認します

→ 記載対象者や給与額等を確認し、問題がなければF5 印刷をクリックします。

手順③ 月額変更届の印刷

必要に応じて提出年月日を入力します

 ※提出年月日は空欄にして印刷後の手書きでも問題ありません



→ プレビューボタンをクリック


 


F7印刷 ボタンより届出書を印刷します


→ 印刷した月額変更届は、日本年金機構の事務センター、または管轄の年金事務所へ郵送します。

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