労働保険料の申告・納付は毎年7月10日が期限となります。
※農業や建設業など、業種によっては本マニュアルと異なる手続きが必要です。例年、労働保険事務組合(商工会・社労士事務所等)に申告を委託されている方は、そちらにお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
TKCの給与システムでは、以下の手順で申告書の作成・納付が可能です。
①TKCの給与システムから資料を出力
②労働保険料申告書に転記
③金融機関(銀行・信用金庫・郵便局)にて申告・保険料納付
【顧問先のお客様へ】労働保険料の納付では、会計上の追加処理が必要です。申告・納付後は、労働保険料申告書の控えを必ずスキャン・アップ、または仕訳に貼付してください。
1. PX2ご利用の方
社保労保 タブ
→ 61 労働保険料申告書作成資料
を選択してください。
1.あんしん給与ご利用の方
社保労保 タブ
→ 労働保険料申告書作成資料
を選択してください。
労働保険申告書作成資料
を選択してください。
2. PX2・あんしん給与ご利用の方共通
①労働保険徴収法規則代27条1項による事務の委託
→ 労働保険事務組合(商工会・社労士等)に労働保険料の申告・納付を委託している方は「委託している」を、委託していない方は「委託していない」を選択します。
②前年度分の申告済概算保険料額
→ 労働局から届いている「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書」の「申告済み概算保険料額」に記載された金額を入力してください。
上記2点を確認後、「印刷開始」より資料を印刷します。
【補足】訂正が必要な場合の処理方法
社員情報の設定が間違っていた等、本来労働保険の対象外の従業員が対象となっている、又はその逆があった場合、修正が可能です。
詳細は以下をご参照ください。(外部リンクが開きます)
【労働保険に関する社員の過去実績の補正方法は?】
あんしん給与ご利用の方(動画はこちら)
印刷した「概算・確定労働保険料算出表」より、人数・金額を申告書に転記します。
各欄の記載先は、以下をご参照ください。
※異なる様式の申告書が届いている場合は、手順①で給与システムから出力した資料(算出表、基礎賃金集計表、社員別基礎賃金内訳、労働保険適用役員一覧)とともに、労働局または労働保険事務組合(商工会・社労士等)にお問い合わせください。
【参考】前回申告している概算保険料が、確定保険料より少ない場合、赤枠の不足額欄に金額が記載され、今回の納付額に追加されます。
【参考】前回申告している概算保険料が、確定保険料より多い場合、赤枠の充当額欄に金額が記載され、今期の保険料に充当されます。
お近くの金融機関(銀行・信用金庫・郵便局)、または最寄りの労働局・労働基準監督署窓口で申告・保険料納付を行います。
※信用組合では労働保険料の申告・納付はできません。
→ 申告書の控えと手順①で印刷した資料は、給与関連資料とともに事業所にて保管ください。
【顧問先のお客様へ】労働保険料の納付では、会計上の追加処理が必要です。申告・納付後は、労働保険申告書の控えを必ずスキャン・アップ、または仕訳に貼付してください。