※動画は字幕を有効にしていただくと、解説内容のテキストが表示されます
給与支払いのほか、対象年中に以下の支払いがあった場合は、支払調書の提出が必要となる場合があります。
A: 報酬、料金、契約金及び賞金
B: 不動産の使用料等
C: 不動産等の譲受けの対価 →不動産を購入した場合に作成
D: 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料 →不動産の売却等で仲介手数料等を支払った場合
提出要否は対象年の支払金額合計によりますので、以下の提出範囲をご確認ください。
提出範囲に該当するものを、手順②にて法定調書システムにて作成します。
※C・Dの作成が必要な場合には当事務所までご連絡ください。
(国税庁『令和5年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引』より引用)
PX法定調書作成システム
→②PX年調データの読込・法定調書の作成
→224 給与所得の合計表確認・摘要入力
●コメント
PX法定調書作成システム
→②PX年調データの読込・法定調書の作成
→242 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
●コメント
PX法定調書作成システム
→②PX年調データの読込・法定調書の作成
→243 不動産の使用料等の支払調書
●コメント
●システムメニュー
PX法定調書作成システム
→①対象年分法定調書の入力
→11 会社情報の登録(修正)
●システムメニュー
PX法定調書作成システム
→③源泉徴収票等・法定調書合計表の印刷
→314 源泉徴収票・給与支払報告書
→331 法定調書・法定調書合計表の印刷
●コメント
提出用を以下の順に並べ、ホチキス等で束ねて、税務署に郵送にて提出してください。控え用は御社にて保管ください。
※令和7年1月より、税務署からの控えの返送は実施されなくなりました。返信用封筒と控えの同封は不要となりますので、ご自身での提出年月日の記録・管理をお願いいたします。
1-給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
2-給与所得の源泉徴収票
3-各種支払調書
※提出期限:毎年1月31日